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会員募集

あなたもNPO法人才の木に
入会しませんか?

NPO法人才の木では、正会員・賛助会員を募集しています。
日本の森と自然を活かし、木のある豊かな生活作りにぜひご協力ください。

年会費(入会金なし)

正会員とはわたしたちの目的に賛同し入会された個人及び法人とします。賛助会員とはわたしたちの目的に賛同し賛助するために入会された個人及び法人とします。賛助会員の会費は1口単位の金額です。また1口以上申し込むことも可能です。事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

入会方法

下記の「入会申込フォーム」より、必要事項をご入力の上お申し込みください。

入会申込フォームにご入力いただいた個人情報等については、NPO法人才の木の個人情報保護方針に基づき厳重に管理いたします。

入会申込フォーム

会員規則(定款より抜粋)

第2章 会員

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
  3. 特別会員 この法人に特に貢献すると理事会に認められた個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

  1.  
  2. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  3. 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  4. 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

  1. この定款に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

2007.3.1現在

退会申込書